東池袋五丁目東町会規約
第1章 総 則
第1条 本会は東池袋五丁目東町会と称し事務所を町会内に置く。
第2条 本会は東池袋五丁目19番より52番に居住、又は職場を有し本会の主旨に賛同する者を以て組織する。
第3条 本会は区政に協力し会員相互の親睦と福利の増進を図るを以て目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するための事業を行う。
1.防災、防犯に関する事項
1.保険、衛生に関する事項
1.福利、厚生に関する事項
1.青少年補導育成に関する事項
1.其の他必要認めたる事項
第2章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く
1.会長 1名
1.副会長 若干名
1.総務(正副) 2名
1.会計 (正副) 2名
1.監査 2名
1.常任理事 若干名
1.理事 若干名
1.班長 若干名
第6条 本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことが出来る。
第7条 役員は総会に於いて選任し、その選出方法は総会の総意による。
第8条 会長は会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代表する。総務は会務の処理に当たる。会計は本会の金銭出納事務に当 たりその整理保管をする。監査は会計事務を監査する。常任理事は会務を運営し部長を担当する。 理事、班長は会務に当たる。名誉会長、顧問は各種会議に出席し意見を述べることが出来る。
第9条 役員の任期は2ヶ年とする(但し再任を妨げない)、補欠者の任期は前任者の残任きかんとする。(但し補欠者の選出は役員会に於いて決定する)
第3章 会 議
第10条 本会の会議は総会、役員会の二種とする。総会は定時総会とし定時総会は毎年4月に開催し事業及び会計の報告をなし、役員の選出を行う。臨時総会は役員会に於いて必要と認めた場合は開催する。役員会は必要に応じ会長之を招集する。会議は出席者の半数以上を以て議決する。
第4章 会 計
第11条 本会の経費は会費及び寄付金その他収入を充てる。
第12条 会費は1ヶ月原則として200円以上とする。(但し高層建物や会社、アパートなどは管理者と話し合いにより処理する。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 付 則
第14条 本会に次の事項を生じた場合、弔慰金を贈る。
1.会員及び家族の死亡の場合 3,000円(同居者死亡の場合は弔慰を表す)
第15条 本会規約の変更は総会の議決に依るものとする。
東池袋五丁目東町会組織図
